医療法人 社団 我汝会 さっぽろ病院医療法人 社団 我汝会 さっぽろ病院

〒065-0005
北海道札幌市東区北5条東11丁目16番1

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TEL:011-753-3030

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病院案内

病院概要

名称 医療法人 社団 我汝会 さっぽろ病院
理事長 木村 正一
名誉院長 大西 信樹
院長 春藤 基之
事務長 佐藤 利一
看護部長 栗生 ひさみ
診療科目 整形外科・リハビリテーション科・麻酔科
総ベッド数 88床
各種指定病院 保険医療機関指定・労災保険指定・生活保護法指定・結核予防法指定・特定疾患診療研究指定・身体障害者自立支援医療指定
所在地 〒065-0005 
北海道札幌市東区北5条東11丁目16番1 TEL:011-753-3030
FAX:011-753-1333
午前診療分受付 8:00より12:00まで(月曜日~金曜日)
※9:00から診療開始
※リハビリの受付は11:45まで
午後診療分受付 12:00より17:00まで(月曜日~金曜日)
※13:30から診療開始
※リハビリの受付は16:45まで
休診日 土曜日・日曜日・祝日
届け出事項 麻酔管理料
人工関節置換術
リハビリテーション届出
運動器(I)
入院基本料 急性期一般入院料1
特別個室・個室料
※2023年6月~
特別個室:1日 11,000円
トイレ・シャワー・応接セット・高級寝具・タオル類・病衣・設備使用料(テレビ・冷蔵庫の使用料金)
個室:1日 4,000円
タオル類・病衣・設備使用料(テレビ・冷蔵庫の使用料金)

理事長挨拶

われわれの医療法人名「我汝会(わじょかい)」は、先代理事長の増田武志が深く感銘を受けた、マルチン、ブーバーの著書「我と汝」から引用したものです。医療人と患者様との関係は、この著書の理念である、お互いの全人格を認め合う関係と等しいと考えております。病んでいる人を深く理解するために対話を重ね、お互い認め合い、信頼し合う関係性の構築がなされ、「患者様にとっての最善の医療」という理想が提供できると思います。我々は、この理念の基、日々診療を行っております。

「我汝会さっぽろ病院」は、2007年6月に、新川で開設いたしました。その後、2010年4月に、北24条東1丁目に移転し、数多くの患者様の治療に当たって参りました。移転当初は、年間1000件程度の手術件数でしたが、2016年には1400件を突破、昨年は約1700件に達しました。それに伴い、外来患者様の数も増加し、北24条の病院が手狭になって参りました。そこで、この度JR苗穂駅前に移転することに致しました。移転に際し、これまで通院して頂いた患者様にはなにかとご不便をおかけすることをお詫びいたします。

当院の特徴は、整形外科の各分野「脊椎外科」「股関節」「膝関節」「上肢・肩関節」の全てのグループに、それぞれ精通する専門医を配し、安全・安心のできる、最良の医療を提供していることにあります。今後も、地域の皆様そして、全道各地や道外から来院される皆様の健康のため、職員一同、誠心誠意努力をし、高いレベルの医療を提供していく所存です。

令和2年9月  木村 正一

院長挨拶

我汝会さっぽろ病院のホームページをご覧くださり、誠にありがとうございます。また当院にお越しくださった皆様、お世話になっております近隣医療機関の皆様には心より感謝申し上げます。

当院は2007年に50床の整形外科急性期病院として開設されました。その後の手術症例数・職員数倍増のため、この度新築移転しました。

MRIを2台に増設し、他の画像診断機器も一新、より正確・迅速な診断が可能になりました。病室は個室化を増加したほか、将来的には増床を計画しています。手術室は4室となり、麻酔専門医も4名常勤しておりますので患者様のニーズに柔軟に対応できると思います。脊椎、上肢、下肢専門医が常勤し、整形外科においては、ほぼ全ての分野の治療をカバーできるようになりました。内科医も1名常勤し、周術期の全身管理や内科的合併症の治療にも対応できる体制を整えています。

このように恵まれた環境を最大限に活用し、患者さんに安全で質の高い医療を提供することを目指します。そのために私たちは日々進化する最先端の技術・知識を習得し、またすべてのスタッフが職種を問わずお互い尊敬しあい、一致団結して患者さんの回復に向け最善を尽くしてまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。

令和2年9月  春藤 基之

院是

  • 一.我汝会設立の精神に則り一人ひとりの皆さまと出会いを大切にし対話を重視する病院
  • 一.患者さまの人権を尊重しつつ患者さま本位の最善の医療を提供し安心と信頼を育む病院
  • 一.すべての従事者が誇りと喜びを感じられる健康的で明るく魅力ある病院

行動指針

Academic
私たちは常に学究的姿勢で臨み
Focused
焦点を絞り込んだ専門性を追及し
Responsible
患者さまに責任を果たすことのできる医療を提供します。

患者権利章典

患者様の権利と責務

当院では、患者様に対して信頼と最善の医療を提供し責任を果たす医療提供の実現のために、「患者様の権利と責務」を定めています。

1.良質の医療を公平に受ける権利

だれでも、平等に良質の医療を受ける権利があります。

2.十分な説明を受ける権利

検査成績、診断、治療方法、今後の見通し等についてわかり易い言葉や方法で、知りたいことに対して十分な説明を受ける権利があります。その上で、治療方法等を自分の意思で選択または拒否する権利と責務があります。

3.プライバシーが守られる権利

診療の過程で得られる個人情報の秘密が守られます。個人情報は当院の定めにのっとり適切に管理されます。

4.カルテを知る権利

自分の診療に関する情報に対して、知る権利があります。当院の定めるところの形式に従い、カルテの開示請求が行えます。

5.セカンドピニオンを受ける権利

他の医師の意見を求めたい場合は、他の医療機関への紹介を受ける権利があります。

6.良好で快適な環境で医療を受けられる権利

全ての患者様は、良好で快適な療養環境のもとに医療を受ける権利があります。

7.健康教育を受ける権利

全ての患者様には、健康を維持するために必要となる健康教育を受ける権利があります。

8.マナーや規則を守る責務

病院内での規則やマナーを守り、他の患者様の療養環境に支障をきたさないようにする責務があります。

9.自身の情報提供の責務

他の医師の意見を求めたい場合は、他の医療機関への紹介を受ける権利があります。

10.患者様の権利などを守る責務

患者様はこの権利章典の事項を守り、病院と患者様で権利章典を発展していく責務があります。

院内規則

当院に受診・入院される患者さま及びご家族さまには、以下の院内規則を遵守して頂きます。
 本院内規則に従っていただけない場合、当院は診療を拒否し、または、即時退院していただきますので、患者さま及びご家族さまにおかれましては、本院内規則を遵守していただくことに同意し、当院への診療・入院の申し込みをしていただくことになります。
 特にお申し出のない場合には、本院内規則遵守について同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
  1. 治療その他医療行為に関し、医師、看護師、その他当院のスタッフの指示、その他当院の定めた事項に従っていただきます。
  2. 当院の医師、看護師その他当院のスタッフや当院の関係者、他の患者さまに対する暴行脅迫行為、大声を出して威嚇する行為、不当な面談要求、執拗に説明を要求する行為、セクハラ行為およびこれらに準ずる迷惑行為は、理由の如何を問わず、お控えいただきます。
  3. 院長から、院外退去の指示があった場合には、当院建物及び敷地内から退去していただき、院長の許可があるまで、当院建物及び敷地内にお入り頂くことは出来ません。
  4. 上記各事項に違反した場合、警察などの関係各機関に通報させて頂く場合もございます。
  5. 後日のトラブル防止のため、患者さま及びご家族さまとのやりとりを録画、録音させて頂く場合もございます。

診療情報・診療記録開示要項

我汝会さっぽろ病院では、患者様からの希望に応じて診療情報を開示します(注1)。
この情報の開示をお求めになれる方は、患者さんご本人もしくは、その縁故者(注2)に限定されます。情報開示をお求めになる方は医療相談窓口まで申し出てください。
診療情報・診療記録開示申請書をお渡しします。また、ご本人、法定代理人、任意後見人、縁故者、親族には、ご身分を証明する書類(運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証等)や戸籍謄本等も必要となりますので、申請書に添えて提出または提示してください。
なお、本申請書は速やかに処理いたしますが、開示にあたりましては次の3点を検討しなければなりませんので若干の猶予をいただきます。
さらに、当院院長または主治医が次の判断を行うときは開示の全部または一部を控えることがありますので、ご了承ください。

  1. 対象となる診療情報の提供、診療記録等の開示が、第三者の利益を害する恐れがあるとき
  2. 診療情報の提供、診療記録の開示が、患者さん本人の心神の状況を著しく損なう恐れがあるとき
  3. 前二号のほか、診療情報の提供、診療記録の開示を不適当とする相当な事由があるとき

開示される診療情報は以下のもの、又はその一部を含みます(注1)。

  • 現在の症状および診断病名(入院・外来診療録、看護記録を含みます)(注3)、予後
  • 処置および治療の方針
  • 処方する薬剤については、薬剤名、服用方法、効能、特に注意を要する副作用
  • 代替え治療方法がある場合には、その内容および利害得失
  • 手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要、危険性、実施しない場合の危険性、合併症の有無
  • 画像情報(レントゲン写真、内視鏡写真、CT・MRIの写真、超音波写真等)(注3)
  • 血液検査、病理検査、生理学的検査などの諸検査結果
  • コスト情報(レセプト請求内容)
  • 医師による診療経過・詳細についての個人面談による説明
  • 注1 当院では、日本医師会が作成した「診療情報の提供に関する指針」を基本にして開示を行います。開示にあたって患者さんが「知らないでいたいという希望」を表明される場合には、これを尊重します。
  • 注2 開示を求めることができる方は、原則として次のとおりです。(郵送による開示申請は受付できませんのでご注意ください。)
  1. 患者様が成人で判断能力のある場合は、患者様ご本人
  2. 患者様に法定代理人がある場合は法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者で、合理的判断が可能と考えられる場合はご本人でも請求できます。
  3. 患者さんが満15歳未満の場合は、親権者となります。
  4. 患者様ご本人から代理権を与えられた親族となります。
  5. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人,成年後見人
  6. 患者様が成人であっても判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さんのお世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者とします。
  7. 縁故者(6でいう)とは、第3親等(血族・姻族とも)までの縁故者とします。
  8. 代理権のあるご親族、縁故者には患者さんご本人による委任状が必要となることがあります。
  • 注3 情報のコピーを希望される場合には実費を申し受けます。(コピ-された書類は、医師法による守秘義務を帯びたものですので開示申請者以外の方には開示できません。)

個人情報保護について

個人情報保護に関する基本方針

  1. 当院は、個人情報を保護・管理する体制を整え、「個人情報の取り扱い規定」を定め、代表者および全ての職員がそれを遵守することにより、個人情報の適切な管理に努めます。
  2. 当院は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などに関する予防措置を講じ、個人情報の安全性・正確性の確保を図ります。
  3. 当院は、個人情報保護の重要性について、職員の教育・研修を徹底し、個人情報保護の管理・監督者を設置し、適切な管理・監督体制を確立し運用を行います。
  4. 当院は、当該本人(患者様)等からの内容の確認・訂正あるいは利用停止を求められた場合には、「個人情報の取り扱い規定」により、調査の上適切に対応します。
  5. 当院は、個人情報に関する法令・その他の規範を遵守します。
  6. 当院は、以上の方針内容を継続的に見直し、改善に努めます。

個人情報の利用目的について

当院では、患者様の個人情報を下記の目的で利用させていただくことがございます。これら以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合には、改めて患者様からの同意をいただくことにしておりますのでご安心ください。

個人情報の開示・訂正・利用停止等について

当院では、患者様の個人情報の開示・訂正・利用停止等につきましても、「個人情報の保護に関する法律」の規定にしたがって進めております。
手続きの詳細のほか、ご不明な点については、窓口までお気軽にお尋ねください。

当院における個人情報の利用目的

当院では、患者様の個人情報の開示・訂正・利用停止等につきましても、「個人情報の保護に関する法律」の規定にしたがって進めております。
手続きの詳細のほか、ご不明な点については、窓口までお気軽にお尋ねください。

医療提供
  • 当院での医療サービス・介護サービスの提供
  • 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
  • 他の医療機関等からの照会への回答
  • 患者様の診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
  • 検体検査業務の委託その他の業務委託
  • ご家族等への病状説明
  • その他、患者様への医療提供に関する利用
診療費請求のための事務
  • 当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託
  • 審査支払機関へのレセプトの提出
  • 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
  • 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
  • その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用
当院の管理運営業務
  • 会計・経理
  • 医療事故等の報告
  • 当該患者様の医療サービス・介護サービスの向上
  • 入退院等の病棟管理
  • その他、当院の管理運営業務に関する利用
企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知
医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
当院内において行われる医療実習への協力
医療の質の向上を目的とした症例研究
学会・医学誌等への発表
  • 特定の患者様・利用者・関係者の症例や事例の学会、研究会、学会誌等で使用する際は匿名化する。匿名化困難な場合は本人の同意を得る
外部監査機関への情報提供
  1. 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
  2. お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
  3. これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。

適切な意思決定支援に関する指針

基本方針

人生の最終段階を迎えた患者・家族等と医師をはじめとする医療従事者が、最善の医療・ケアを作り上げていくため、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めるものとする。
(厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」参考)

「人生の最終段階」の定義

どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。

人生の最終段階における医療・ケアの在り方

  1. 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとする。
  2. 本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。
  3. 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくものとする。
  4. 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
  5. 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
  6. 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。

人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。

  1. 本人の意思の確認ができる場合

    ①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。

    ②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。
    また、このとき、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。

    ③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

  2. 本人の意思の確認ができない場合

    本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。

    ①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる。

    ②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとる。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。

    ③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとる。

    ④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

  3. 複数の専門家からなる話し合いの場の設置

    上記 1. 及び 2. の場合における方針の決定に際し、

    ①医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合

    ②本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合

    ③家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合などについては、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行う。